離婚するときに、養育費を支払う約束をしたとしても、年月が経つと、自分や相手の財政状況や家族構成が変わることがあります。そのため、養育費を減額してほしい、もしくは、増額してほしいと考えた場合、どのような方法があるでしょうか?
ここでは、養育費を払うのが父親、養育費を受け取っているのが母親と仮定して説明します。
養育費は、基本的には、父母の収入や扶養すべき子の数等の事情によって算定されます。もちろん、事案ごとの特別な事情も考慮されることはあります。
家庭裁判所では、養育費について、簡易な算定表を使用して決められることが多く、大阪家庭裁判所や東京家庭裁判所のホームページでは、算定表が公開されています。
なお、平成28年に日弁連が新しい算定表を発表しましたので、今後、算定表が変更されることもありえます。
前回、養育費を決めたときから、現在までの間に、養育費の金額の変更を必要かつ相当とする事情の変更が必要です。
多少の収入の増減は、予想されることですから、事情の変更とは認められにくいのですが、父親がリストラ、転職、病気による失業などにより、収入がなくなったり、大幅に減ったりするなどの事情の変更があれば、養育費の減額が認められやくなります。
父親が再婚をして、連れ子と養子縁組したり、子が生まれたりすると、父親が扶養するべき人数が増えます。そうすると、相対的に子供に対する養育費が減少することがあります。
母親が転職や出世などで、離婚のときに比べて、大幅に収入が増加したような場合には、養育費減額が認められやすいでしょう。
母親が再婚した場合、子供は、母親の再婚相手と養子縁組することが一般的です。
長崎家庭裁判所は、昭和51年に、「養親は、未成熟子の福祉と利益のためにその扶養を含めて養育を全面的に引き受けるという意思のもとに養子縁組をしたと認めるのが相当であり、このような当事者の意思及び養子制度の本質からいって、事件本人(未成年者のこと)に対する扶養義務は先ず第一義的に養親に存し、実親は養親が資力がない等の理由によって充分に扶養義務を履行できないときに限って第二次的に扶養義務(生活保持義務)を負うものと解すべきである」との判断をしています。
そのため、養親である再婚相手に十分な資力、扶養能力がある場合には、養育費の免除を求めることもあります。
収入の多少の増減は、予想の範囲内ですが、転職したり、出世したりして、離婚のときに比べて、大幅に収入が増加している場合などには、養育費の増額が認められる可能性があります。
この場合も多少の増減は予想の範囲内ですが、病気による失業などの収入がなくなったり、大幅に減少したりという場合は、事情の変更と認定されやすいでしょう。
例えば、子が成長して、私立の高校や大学に進学したいと希望した場合に、その費用の一部の分担を求めて調停を申し立てることもあります。これが認められるかどうかは、そのときの双方の事情によるでしょう。
養育の減額又は、増額について、当事者間で協議ができれば問題ないですが、協議できない場合には、家庭裁判所に養育費の減額又は増額の調停を申し立てます。
調停で話し合いがまとまらなかった場合には、裁判所が、養育費を決めてくれる審判手続きに移行します。
養育費を増額または、減額できる見込みがあるかどうかは、まず、弁護士に確認してみましょう。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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