離婚後の生活を考えるとき、「養育費をどれくらいもらえるのだろう?」もしくは、「養育費をどれくらい払わないといけないのだろう?」ということは気になることでしょう。養育費に相場はあるのでしょうか?
民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めています。直系血族とは、家系図の縦の関係で、親と子、祖父と孫などの関係です。この規定から、親子間には扶養義務があります。
この条文による扶養義務は、「相手に最低限の生活をさせる義務」に留まります。これを生活扶助義務といいます。
しかし、未成年の子供に対する義務は、民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されている婚姻費用分担義務に含まれているとされています。
夫婦は、仕事による収入・資産からの収入を活用して、家族(配偶者と未成熟子)に「自分と同程度の生活をさせる義務」があります。この義務のことを生活保持義務といいます。
そして、離婚したからといって、親権者ではない親の義務が、生活保持義務から生活扶助義務にダウンするということはありません。そのため、離婚後に支払う養育費も、生活保持義務になります。
養育費は、子どもの人数、年齢や親権者と親権者にならなかった親の双方の収入の比較で決まります。家庭裁判所では、これらの要素を考慮した算定表が作成されていて、基本的には、この算定表で養育費の金額が決まります。
自分が離婚する場合、養育費がだいたいいくらになるのかは、この算定表を見ることによって、把握することができます。
算定表は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所のホームページにも掲載されています。ただし、平成28年に新算定表が発表されたことに伴い、今後、実務上、算定表が変わる可能性があります。
算定表では、公立学校の学費までは考慮されています。つまり、養育費をもらう親は、自分の収入と受け取る養育費を使って、子どもを公立の学校に通わせます。
しかし、私立学校に進学する場合や大学の費用などは、算定表とは別に払ってもらうように決めることもあります。
養育費は、子どもが20歳になるまで、あるいは、大学を卒業するまで払うことになります。子供が小さい場合、養育費の支払いは長年続くことになりますが、その間には、当事者の環境にもいろいろと変化があるでしょう。例えば、失業した、再婚した、転職で収入が大幅アップしたなどです。
このように、離婚した当時には、予見できないような事情が発生した場合には、養育費の減額、もしくは増額を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停で話し合いがつかなければ、裁判所が審判をしてくれることになります。
養育費の相場を知りたい場合に一番いい方法は、弁護士に相談してみることです。それぞれのケースにおいて考慮しなければならない特殊事情が存在することもありますから、自分の場合はどうなるのかを相談してみるべきでしょう。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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