離婚の慰謝料は、離婚のときに必ず請求しなければいけないわけではありません。離婚のときには、慰謝料を請求しなかったけれど、やっぱり、慰謝料を請求したいと考えた場合に、後から慰謝料請求できることもあります。
では、離婚したあと、いつまで、離婚慰謝料を請求することが可能なのでしょうか?
離婚のときに認められる慰謝料は、厳密には、離婚の原因となった有責行為(不貞行為や暴力、モラハラなど)によって、苦しめられたことに対する慰謝料と、離婚したこと自体(配偶者という地位の喪失)に対する精神的苦痛に対する慰謝料に分けられます。
そして、婚姻中、有責行為によって苦しめられ、結局、離婚に至ったという一連の経緯とその態様によって、慰謝料を払わなければならないか、払わなければならないとしたら、いくら払わなければならないかが決まります。
上記のとおり、慰謝料は、精神的苦痛を与えられたことに対する償いとして払われるものですから、民法の不法行為と同じく3年で消滅時効にかかります。
では、いつの時点から3年かというと、「婚姻中から苦しめられ、それによって離婚に至ったこと」が慰謝料の発生事由ですから、離婚が成立した日に、慰謝料の発生が終わり、慰謝料の有無及び金額が決まります。
そこで、離婚慰謝料は、離婚の日から、3年間で時効にかかります。
最高裁判所の昭和46年7月23日判決では、「離婚の判決が確定した後、3年以内」であれば、慰謝料請求ができるとされています。
これは、裁判離婚する場合には、離婚の日は、判決確定日になるため、その離婚の日が時効の起算点になるということです。
なお、協議離婚した場合なら、離婚届を提出した日が離婚日ですし、調停離婚した場合には、離婚調停が成立した日が離婚日です。
離婚慰謝料は、これらの離婚日から、3年で消滅時効にかかります。
離婚慰謝料は、離婚した日から3年で時効にかかります。離婚慰謝料の請求を考えている場合には、早めに行動した方がいいでしょう。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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