「結婚するより、離婚する方が大変!」とよく言われますが、離婚問題が解決するまでにはどのような流れをたどるのでしょうか?
まずは、離婚について、夫婦間で話し合いを行うことになるでしょう。この段階で話し合いがまとまれば、円満に離婚することができます。
まず、別居してから、離婚について協議する夫婦もあります。
また、離婚の協議が整わないから、別居するということもあります。
別居中の生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用(生活費)を請求します。当事者間で、婚姻費用の支払いや金額について合意できない場合には、婚姻費用分担請求調停を申し立てることもあります。
当事者間の協議では、離婚するという合意や、離婚に伴う条件の合意ができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることになります。
調停では、調停委員が話し合いを仲介してくれますので、当事者同士で話し合うよりは、話がまとまりやすくなります。それでも、あくまでも話し合いですから、双方が合意しなければ、調停で離婚することができません。
調停で、離婚の合意や離婚条件の合意ができない場合には、離婚訴訟の提起を考えることになります。離婚訴訟の提起には、法律で決められている離婚原因の存在が必要です。民法第770条第1項で、決められている離婚原因は5つです。
離婚訴訟の途中で、裁判官も交えた話し合いで、離婚の条件が整い、和解によって離婚する場合もあります。この場合は「和解離婚」と呼ばれます。
和解できずに、離婚の判決が出されて、これが確定すると、「裁判離婚」になります。
多くの場合、離婚届を提出するのは、妻です。なぜなら、夫婦の戸籍は、夫が「世帯主」となっていることが多いので、離婚によって、妻が夫の戸籍から出ていくという形になるからです。戸籍から出ていく人は、新しい戸籍をどこに置くのかを決めたり、旧姓に戻るのか、夫の姓を名乗り続けるのかを決めたりするということが必要になるからです。
協議段階、調停段階、裁判段階のいずれの段階で離婚が成立するのか、離婚が成立せず、別居が続くことになるのかは、それぞれの事情によります。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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