示談は、「被害者と加害者が司法の手を借りず話し合って争いごとを自主的に解決する」というものです。
民事の領域になり、民法でも「和解は当事者がお互いに譲歩してその間に存在する争いをやめることを約することによってその効力を生ずる」と規定されています。
被害者が被った損害を賠償し和解するのですが、「損害」には物的損害、傷害等に関する治療費、精神的慰謝料、休業損害等、様々なものが含まれます。また、刑事事件においても示談は検察官、裁判官の心証も良くし、刑罰の判断に有利な影響を与えることができます。
刑事事件における犯罪の中に「親告罪」というものがあります。これは、被害者から告訴がなく検察が起訴できない種類の犯罪になります。捜査機関が勝手に捜査や逮捕できない種類の犯罪です。
親告罪は、被害が軽微であり被害者が刑罰を望んでいないと考えられる場合、被害者の名誉や秘密にかかわる場合、家族関係を尊重し、家族間での解決を促すことが望ましい場合との理由で設けられています。
この親告罪で軽微である犯罪については一般的に示談ができる可能性が高く、示談が成立し告訴・被害届が取り下げられれば刑事事件としての捜査は終了となります。
親告罪でのメリットは、示談の成立で告訴をしないことを約束してもらえることです。告訴を取り消しにすると同じ犯罪で改めて告訴することが不可能となり起訴されることがなくなります。しかし、示談は民事の領域になるので「告訴はしないが弁償はしてもらう」ということも多々あります。
親告罪以外の犯罪、もしくは親告罪であっても示談により告訴・被害届を取り下げてもらえなかった場合は捜査や刑事手続きは終わりません。捜査が進んだ結果、犯罪を犯したことが明白の事実で検察官から処罰が必要との判断がなされたら起訴されます。
反対に証拠はあるが示談も成立して被害者の感情も和らぎ、被疑者の反省も深く罰を与える必要がないという判断がなされると不起訴処分となります。不起訴処分であれば前科が付かず釈放となります。また、逮捕前に示談が成立していることで勾留されずに釈放になる可能性もあります。
示談が済んでいるか否かは逮捕された後の処遇に大きく影響を与え、また、被害者の処罰感情も和らぐという立証にもなります。示談を早期に成立させることは被疑者にとってとても重要です。
犯罪によっては示談が成立したとしても起訴されることが多々あります。ですが、示談が済んでいれば、裁判官は「反省している」との判断をする傾向が強く、保釈が認められやすくなったり、執行猶予になりやすくなったりと刑が軽くなることがあり被告人にとって良い影響を与えてくれます。
すべての犯罪で示談の成立が有効になるわけではありませんが、示談の成立が性質上、有効な犯罪を紹介します。
⑧番の名誉毀損は親告罪にあたり示談で解決することが多い犯罪です。親告罪については、被害者に告訴・被害届を取り下げてもらえれば起訴されないため示談交渉で被害者からの条件をほぼ受け入れる傾向があります。
この為、被害の軽重にかかわらず示談になるケースが少なくありません。親告罪が効かない犯罪でも、被害が物であったり、軽微なものであれば示談が成立する場合が多々有ります。
ただし、事件の性質においては示談が不可能だったり難航するケースもあります。
どの犯罪にも示談が行えるとは限りません。反省の意を示し、被害者の処罰感情を和らげる示談ですが、被害者のいない覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反などの薬物犯罪には示談は不可能となります。
また、公務執行妨害も国が有する公務員が対象になるため、被害者が「国家」となり「人間」ではないので示談はできません。示談はあくまで被害者がいる犯罪で可能になるのです。
また、被害者がいたとしても事件の性質や状況により示談が難しいケースも考えられます。
事件の被害者と加害者の面識がない場合、例えば電車にたまたま乗り合わせてトラブルになったなどの場合、被疑者が被害者の連絡先を警察に問い合わせても教えてもらうことは不可能です。
警察は「反省したふりをして被害者に危険を及ぼすのではないか」との警戒をしますし、個人情報になるので教えることはできません。この場合、弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士であれば被害者の連絡先を照会し、示談交渉をすることができます。
大掛かりな詐欺や窃盗などになると、被害者が複数人にのぼりすべての被害者との示談交渉は難航を極めます。この場合は、複数の弁護士に依頼し連携を取りながら示談交渉にあたってもらう必要があります。
事件の被害が大きければ大きいほど示談交渉も難航します。いくら誠意を尽くし反省したとしても被害者の処罰感情が強く納得しなければ示談の成立が困難です。
命の危険があった場合、被害が甚大である場合、後遺症が残るような傷を負った場合なども示談交渉は困難を極めます。この場合も専門知識があり、被害者の気持ちに配慮できる弁護士に依頼することをお勧めします。
被害者側の心情を考えれば、加害者側の家族と直接示談交渉を行いたくないという気持ちも理解できます。また、専門知識のない加害者側が直接示談交渉をしても新たなトラブルを招きかねません。
早期に示談を成立させるためにも被害者側の感情に配慮でき被害者にとって納得のいく示談を成立させるには弁護士の存在が必要不可欠になります。鎌倉総合法律事務所では刑事事件でのご依頼に並行して、民事での示談交渉についても、ご依頼いただくことが可能です。
逮捕から72時間は弁護士しか面会することができません。何が起こっているのか、どんな状況なのかパニック状態のご家族様へ情報を届けるよう鎌倉総合法律事務所では迅速な対応ができる体制を整えております。逮捕されたご本人の意思確認がと取れていない状態の場合でも御家族からのご相談・ご依頼も承ります。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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