刑事事件における釈放というのは、身体的な拘束を解かれて、自由な状態になれることを言います。刑事事件では、その手続きにおいてどこの段階で釈放となるかで、7つの種類に分けられます。刑事事件の手続きがどこまで進んでいるかで、早期釈放を実現するための活動も変わってきます。
軽微な犯罪であった場合、警察の判断によって、検察に送られずに釈放となるケースです。
刑事手続きが進み、検察がさらに身柄の拘束が必要と判断した場合には、勾留の延長請求をされる事になります。検察が身柄の拘束をする必要がないと判断したことで、勾留の延長請求がされない場合や、勾留の延長請求が却下されてしまった場合に釈放となるケースがこの「勾留されない事による釈放」に当たります。
検察の捜査によって、刑事裁判をしない事になる「不起訴処分」になった場合に釈放されるというケースです。
刑事手続きにおいては、期間の制限というものがあります。この期間が終了した場合には釈放されるというケースもあります。しかしこのケースでは、「起訴に至るための証拠が捜査によって揃わなかった場合」である事がほとんどです。そのため必然的に勾留される期間は長引くことになってしまいます。また事件が複雑なものであったり、重要な事件である場合には、再逮捕されることで勾留がさらに延長されてしまうという場合もあります。
逮捕されたり起訴された場合でも「身柄を拘束する必要が無い」と判断された場合には釈放される事になります。しかし釈放はされても刑事手続きは進行していますので、取り調べに応じたり、裁判所に召喚された場合には出廷しなければなりません。
保釈金と呼ばれるお金を支払う事で、刑事裁判に至るまでの間に、一時的に保釈されるというケースです。
刑事裁判によって有罪判決を受ける事で懲役刑や禁固刑を課されても、一定の期間、刑の執行を猶予する判決が下されるという事があります。こうした場合において保釈されるというケースです。
あらかじめ決められた期間において、別の犯罪を犯したりしなければ、刑の執行を受けずに済むというものです。一方でその期間内に別の犯罪を犯し、それによって有罪判決を受けた場合には、ほぼ確実に、猶予となった刑と併せた刑罰を受けることになってしまいます。
どちらにしても、社会的な立場への影響や、早期の社会復帰を考慮した場合には、早期の釈放が重要になります。なぜならば、会社を長期間休むことによって、無罪となった場合でも解雇されてしまうという事があるためです。また服役することになった場合でも、保釈が早い方が社会復帰がしやすいということもあります。早期の保釈が行われる様々なケースについて以下で解説しています。
微罪処分となるには、
といった条件があります。
また、微罪処分のためには反省や被害者との示談をしなければなりません。自分自身がしっかりと反省しなければならないことに加え、供述などにおいて言い訳がましい事を言ってしまったり、自己弁護をしてしまったりしないということも重要になります。
しかしこうした部分の判断については、法律の専門家でなければ難しい部分であるというのも事実です。示談についても、加害者本人やその家族が交渉しようとしても、相手に拒否されてしまうというパターンがほとんどなのです。
さらに、警察における取り調べというのは、最大でも48時間、つまり2日間しか出来ないというきまりがあります。そのため逮捕された場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要になります。
勾留については、住所が定まっていない事や、証拠隠滅をされる可能性がある、そのまま逃げてしまう可能性があるといった条件を満たしていなければ行うことができません。
裏を返せば、こうした条件を満たしていなければ、そもそも検察官が勾留請求をしてこない場合というのもあります。そして、勾留が不当だと感じたら、裁判所に対して勾留の異議申し立てをすることができます。
しかし勾留が決定された後では、異議申し立てを認めてもらえる可能性というのは低いのが実情です。そのため、早期釈放を実現するには、まず検察官に勾留請求をされないようにすることが重要になります。
不起訴処分というのは3つの種類があります。そしてこのそれぞれで早期の釈放に必要な行動が変わってくるのです。
逮捕されたものの、起訴にまで至っていない被疑者が、犯罪を犯していないとされる場合の処分を指します。
犯罪を犯したという疑いは強いものの、証拠がそろっていないという理由で不起訴や処分保留とされて釈放されるケースを指します。この時点では不起訴ではないというケースがほとんどであり、処分を保留した状態で保釈するという事が多いのです。しかしその後の捜査において不起訴となる傾向が多いのです。
嫌疑なしや、嫌疑不十分といった理由での不起訴処分においては、全体の数パーセントに限られます。この両者を立証するには、かなりの時間が必要になるという場合がほとんどです。そのため早い段階で、弁護士に相談することをお勧めいたします。
被疑者が犯罪を犯したと、証拠が揃っているなどして、いえるものの、検察官の判断によって、不起訴となる処分を指します。不起訴処分とされるもののうち9割がこの起訴猶予です。これは取り調べを受ける過程での行動によって、結果が大きく左右されることになります。
この起訴猶予による不起訴処分の条件というものは多岐にわたります。被疑者や弁護人が、起訴猶予を目指してできる事とは、
などが挙げられます。
特に前者3つについては、具体的には被害者との示談を行う事に尽きます。最後の再犯の恐れが無い事の証明は、家族に監護してもらうこと等によって再犯防止を図るといった事を客観的に証明しなければなりません。
手続きの期限が来れば、当然釈放されることになります。身に覚えが無い逮捕なのであれば、容疑の否認も重要ではありますが、日本国内の刑事手続きにおいては、容疑を否認することによって勾留が長引いてしまうという傾向があります。
容疑を否認したり、他の理由で勾留が長引く場合において、手続きの期限については最長でこの程度拘束されるという目安でもあるのです。
基本的にこれらについても、起訴猶予と同様の条件となります。反省の念を客観的に示すほか、被害の弁償、被害者の処罰感情を和らげたりするほか、家族の監護などによって再犯の恐れが乏しいということを証明することになります。保釈については、「保釈金」と呼ばれるお金を納める必要があります。
検察官は、原則的に被疑者が逮捕されて23日(検察に送られてからの場合21日となります。)で起訴をするかどうかを決定します。
つまり早期の釈放が実現するかどうかは、スピード勝負となります。
しかし、逮捕から72時間については、原則的に弁護士しか接見をすることができません。
鎌倉総合法律事務所では、逮捕された直後から、ご家族様からのご依頼により、接見に赴く体制を整えております。これによって「本人の意思が確認できない」といって迷っている時間を短縮することができます。
事件の被害者等が「加害者本人や加害者のご家族」からの示談交渉を、冷静に聞いてくれるということは少ないのが実情です。そのため、第三者である「弁護士」を通しての交渉が最適です。
鎌倉総合法律事務所では、刑事事件でのご依頼と並行して、民事での示談交渉についてもご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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