逮捕・拘留により留置場に身柄を拘束されている被疑者・被告人への家族や身内からの差し入れは可能です。一般の方からの差し入れの場合は警察からのチェックが入ります。
差し入れ方法は、家族が持参したり、郵送、弁護人に代行していただく方法があります。拘留されている施設により差し入れに制限があります。郵送に関しても、受け付けていない施設もありますので差し入れの手続き窓口である警察署の留置管理課でご確認ください。
勾留中の被疑者・被告人とご家族が面会することを「接見(せっけん)」といいます。接見禁止処分が出ていなければ、この接見時に差し入れをすることも可能です。では、接見について詳しくご説明していきます。
接見とは、逮捕・勾留されて刑事施設に身柄が拘束されている被疑者・被告人にご家族や身内、友人の方が面会・物品の授受を行うことを指します。これを一般面会といい、この接見は、一定の条件や制約が定められており法令の範囲内でしか認められていません。弁護人が接見する場合は、特に制約を受けることはありません。では、ご家族と弁護人との接見の違いをご説明します。
弁護人は接見禁止処分が出ている場合でも接見可能になります。弁護人が被疑者・被告人と面会する権利のことを「接見交通権(せっけんこうつうけん)といい弁護人は被告人の弁護活動を続けるための権利があります。
被疑者・被告人が拘留されている施設へ土・日・祝日、場合によれば深夜など、365日、24時間、回数や時間帯、関係なく接見可能となっています。弁護人との接見の中で特に重要視されているのが初回の接見です。
初回接見は、社会から隔離され法的知識もない中での厳しい取り調べに屈してしまい、捜査機関の言いなりになりかねない事態を回避するために取り調べにどう対応するかなど明確な助言を行う極めて重要な接見となります。
弁護人以外の人と被疑者・被告人の接見は、ご家族や身内、友人などの一般面会になります。一般面会には、接見する際に立会人が付き、接見時間も制約があります。また、逮捕段階では弁護人以外の人が接見することは許されておらず、逮捕後、拘留処置の段階になりご家族、身内などとの面会が許可されます。つまり、逮捕後最大72時間は弁護人以外、接見ができない規定になっているのです。
一般面会は、刑事ドラマで見るような接見室での面会になります。警察職員の立会いがあり会話も記録されます。また、一般面会では事件の内容を話すことも禁止されており外国語、隠語など立会人の警察職員が理解できない言葉で会話することも禁止となります。
アクリル製の間仕切りの両側で接見することになるのですが、被疑者側は留置所と接見室は繋がっているので、逃亡の恐れがない限り、手錠や腰縄などは外された状態で接見できるでしょう。
また、接見時、ご家族も被疑者も平常心で居られない場合も多く、立会人もいるため緊張し会話がスムーズに行えない場合もあります。接見時間に制約もあるので何を話すか事前に内容を決め、箇条書きでも構わないのでメモしていくことをお勧めします。
接見室での一般面会は15分〜20分程に設定されています。理由としては、ほとんどの警察署の接見室が一部屋しかないことが挙げられます。接見できる時間帯は、午前の部朝9時〜11時頃まで、午後の部昼1時〜4時頃までとなっている警察署が多くみられます。土・日・祝日、平日の早朝・夜間は接見できません。
突然、接見に行っても予約が詰まっていれば、長い時間待たされたり接見できない可能性もあります。そうならない為にも接見を予約することをお勧めします。予約方法は、警察署の留置管理課へ行き面会の申し込み書に必要事項を記入します。接見申し込みに必要なものは、身分証明書(免許証・健康保険証など)となります。面会と同時に差し入れをする場合は、判子が必要になります。
接見と同時に差し入れをする場合ですが、被疑者本人の安全、留置場の風紀を守る観点から、かなり細かい制約が課せられています。紐のついている衣服やボタンがついている衣類やタオルなどは自殺防止の為、シャンプー、歯ブラシなどは液体や歯磨き粉の成分確認ができない為、差し入れはできません。どんな物が差し入れ不可なのか警察に確認することを忘れずにしましょう。では、差し入れ可能且つ、役に立つ物を数点ご紹介します。
一回につき3万円まで差し入れ可能となっています。留置場内では、買い物をしたりお弁当を購入することもできます。拘留中の外部とのやり取りは手紙が主流となっており封筒や切手を購入することもできます。
留置場内での生活を書き留める日記として、日々の取り調べを書き残しておくことにも利用できます。これにより後日、違法な取り調べの証拠として役立つこともあります。
一般書籍、小説や雑誌、漫画等は差し入れ可能です。但し、卑猥な写真が掲載された週刊誌や写真集は差し入れできません。写真は3枚程度なら差し入れできます。取り調べの時間は一日8時間までとされていますし、取り調べのない日もあります。そのような時に書籍や写真があれば気分転換にも心の支えにもなることでしょう。
ただし、警察署によってルールの異なる場合もあります。また、被疑者が必要としている物もあることでしょう。この場合は、弁護人に相談することをお勧めします。
基本的に起訴前の「被疑者」の段階であれば、被疑者本人に接見禁止処分が下りていない限りどなたでも接見可能となります。ただ、接見希望者と実際に会うかどうかの可否は被疑者自身が決める権利を持っています。逮捕され精神的に落ち込んでいたり、顔向けできないなど断る理由も様々です。被疑者の心情も考慮し接見することをお勧めします。
一般面会は、平日の限られた時間だけとなります。しかし、弁護人は原則として日時関係なく、接見禁止処分を受けている場合でも接見ができます。また、被疑者は刑事訴訟法第39条に定められた、弁護人との接見に警察職員が立合わずに接見できる「秘密交通権」が保証されていますので、被疑者に接見を断られた場合、伝えたいことや、差し入れ手紙などを託すことも可能です。
接見禁止処分が下される理由として逃亡、証拠隠滅、組織犯罪の可能性などに該当する恐れがあると判断された場合、裁判所から処分が下されます。接見禁止処分が下されたら弁護人以外との接見は一切できません。また、接見禁止処分がいつまで続くのかは明確な基準がなく、捜査の進み具合や検察官、裁判所の判断を待つしかありません。
ただ、どうしても接見したい場合は、準抗告・抗告で接見禁止の不服申し立てをします。この準抗告・抗告が棄却された場合は、接見禁止処分の解除申し立てを立てます。それでも認められない場合は、勾留理由開示請求などの方法で接見禁止処分の取り消しを求めることもできます。
一般の方の接見には様々な制約が課せられています。また、接見したくても被疑者に断られてしまったら接見はできません。被疑者も突然の逮捕でパニックになったり精神的に落ち込んだりと不安の中で社会と隔離されてしまいます。
法的知識もない中で刑事手続きが続き被疑者は心身が疲弊していきます。何も対応できないまま時間だけ過ぎていくことはできる限り回避するべきです。そうならない為にも、まずは弁護人に依頼し逮捕段階から接見してもらうことが重要です。
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