一定の条件において検察官の請求や職権により、勾留されている被告人や被疑者と、弁護士以外の人との接見を禁止されてしまう場合があります。こうした場合、ご家族の方やご友人の方との接見ができなくなってしまいます。
この接見禁止決定というものが出されてしまうと、被告人や被疑者は、弁護士以外の人とは接見できなくなってしまうのです。
具体的には、以下の条件に当てはまるような場合には接見禁止の処分となってしまう可能性が高いのです。
住所不定であったり、犯した犯罪が重大なものであった場合など、逃亡されてしまうとその捜索が困難になることが予想される被疑者については、こちらの理由に当てはまることになります。
被疑者がその容疑を否認する場合においては、証拠の隠滅や共犯者との口裏合わせ等をしないように、接見禁止となる可能性が高くなってしまいます。また否認する事件については、拘留される期間や、判決に至るまでの期間も長くかかってしまう傾向があり、それと合わせて接見禁止となる期間も長くなりやすいとされています。
組織犯罪という可能性がある場合においても、その証拠隠滅や口裏合わせをされないようにするため、接見禁止となる可能性が高くなります。こうした組織犯罪に分類されるものとしては、詐欺事件や薬物事件、暴力団関連の事件などが挙げられます。
逮捕された事によって、ただでさえ動揺してしまっている被疑者によっては、接見を禁止されてしまうというのは大きなストレスとなってしまいます。この大きなストレスを軽減するための方法としては、以下のような手続きが3つあります。
準抗告というのは、接見禁止処分となった事に不服を申し立てて、正面から争うという方法です。起訴された後の場合は準抗告ではなく、抗告と呼ばれます。接見禁止が適用される場合には、逃亡や証拠の隠滅、また組織犯罪の可能性があると認められる必要があります。
そのため、「接見禁止処分は誤りである」「妥当ではない」と、その接見禁止処分を取り消す事を弁護人が求める事になります。しかしこの準抗告が認められる可能性は低いというのが実情です。そのため一般的には、この準抗告だけではなく、他の方法と併せて検討します。
準抗告または抗告が認められない場合においては、接見禁止処分の解除を申し立てる事になります。これは準抗告や抗告と異なり、裁判官に対する「お願い」に留まるという点に注意しなければなりません。
法的な手続きではない単純なお願いであるため、裁判官は接見禁止処分の解除をするべきかどうかという判断する義務もありません。
しかし家族とのみの面会を許可するという「一部解除」であれば認めてもらえるというケースもあります。また事前に検察官の許可を得ておくことができれば、裁判官は通常その申し立てを認めてくれます。
準抗告も解除申立も認められない場合、拘留理由開示を請求する方法があります。しかしこれは被告人が拘留されている理由の開示請求ができるだけです。そのため接見禁止の取消し、または解除されるわけではありません。
しかしこの手続きは裁判所で行われるため、家族であれば同席できるというものです。ここで会話をすることなどはできませんが、被疑者にとっては家族の姿を見ることができるため、それだけでも心の支えになると言えるでしょう。
鎌倉総合法律事務所では、逮捕の直後からご依頼頂ければ、接見禁止処分を受けることがないように最大限尽力いたします。
被疑者にとって接見禁止処分は非常に大きなストレスになります。鎌倉総合法律事務所では、これを取り消してもらったり、解除してもらうため、経験豊富な弁護士が体制を整えています。さらに接見禁止だけではなく、その後に続く保釈や執行猶予判決などに向けて最大限努力いたします。
制度上逮捕されてから72時間は弁護士しか面会ができません。つまり逮捕された方ご本人はご家族の方とすら接見できないのです。さらの接見禁止処分になってしまった場合、最長で裁判が始まって数か月も家族ですら接見ができなくなってしまいます。
しかしこうした事態になってしまっても、弁護士であれば原則接見が許されます。鎌倉総合法律事務所では、刑事弁護まで依頼するのか本人の意思がわからない、まずは現状を知りたい、というご家族の方のご要望にもお応えいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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