刑事弁護の弁護士費用は、その内訳が少し複雑になります。そのため、それぞれをわかりやすく解説しながら提示していきます。刑事事件で必要となる弁護士費用の内訳は以下の通りとなります。
ご依頼なさるかどうかは別として、刑事弁護をご相談された場合に必要な費用です。
接見をご依頼された場合に必要な費用です。
ご依頼を頂いた際に必要な費用です。着手金はキャンセルなど事情を問わず返金されません。
重大事件については上記の3割増とします
不起訴処分になった、刑が軽くなった等、成果に対して必要な費用です。
事務所から裁判所へ行く交通費等の実費です
裁判所への出廷等で弁護士が拘束された場合の費用です。
上記とは別に、被害者への示談金が別途かかります。
交通事故など、刑事事件の加害者となる日は突然にやってきます。だからと言って、自分が犯罪者の加害者になる事があるのではないかと想定し、その場合に必要な費用を貯めておくという方はほぼいらっしゃらないのではないでしょうか。
鎌倉総合法律事務所では、刑事事件に必要な費用が突発的な出費であるという事を考慮し、弁護費用の分割払いも可能な体制を整えております。
無罪判決となった場合には、弁護人に支払った費用を返還してもらったり、勾留の期間に応じた慰謝料などを国に対して請求できます。また、裁判の過程においては、違法な捜査が発覚する場合もあります。この場合も国に対して賠償の請求が可能です。鎌倉総合法律事務所においては、こうした手続きも刑事弁護に引き続いて承ります。
刑事弁護においては、事件の内容などによって、被害の金額や、刑罰の重さなどが大きく変わります。そのため、弁護活動の内容も、それに合わせて変わることになります。そのため、上記の料金はあくまでも目安となります。まずはお気軽にご相談ください。
鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。