逮捕されたご本人やご家族の方が、できるだけ早い段階での接見を望む理由は、様々であるかと思います。例えば、すぐにでも釈放されたい、ある日突然逮捕されたので不安がある、ご家族が突然逮捕されたため、状況を早く知りたいといったことが挙げられるでしょう。
法的にはその後の刑事手続きで、弁護士が早期に接見することで有利に運ぶことがしばしばあります。(接見について詳しくは「面会や差し入れできるの?」をご参照下さい。)
ご本人から弁護士に直接ご依頼なさる場合においては、その旨を警察にお伝えください。警察はそれを拒否することは出来ませんが注意しなければならない点があります。必要的弁護事件については、勾留請求の段階まで、必要的弁護事件以外の事件においては、起訴の段階まで、国選弁護人を選任することはできません。
つまり逮捕から72時間経過するまでは私選弁護士か、当番弁護士にしか弁護の依頼ができません。
そして、当番弁護士は初回の接見のみ無料で、2回目以降は私選弁護士と同様の扱いになり、料金が発生することになります。さらに当番弁護士は、誰が来るかはわかりません。弁護士に接見を依頼した後は、弁護士が接見に訪れるまでの間、黙秘権を行使して、不用意に調書に署名したりしないことをおすすめいたします。逮捕直後の精神状態では、正確な供述が難しいことが予想されるためです。
刑事事件での逮捕というのは、逮捕される側にとっては、ある日突然になされます。また交通事故の加害者になってしまうことも同様に突然に起こりうる事です。逮捕される事を普段から想定して生活していれば別かもしれませんが、そのいった方は稀でしょう。そのため、逮捕された時点で刑事手続きがどのような流れで行われるかといった事に精通している方は少ないといえます。
つまり、逮捕された直後から弁護士に弁護を依頼できるということを知らない場合が多々あります。
ご本人が弁護士に弁護を依頼すれば、依頼された弁護士からご家族に対して連絡が入るのが通常です。そのような形跡がない場合には、ご家族からご依頼を頂いたうえで、弁護士が接見に行くことも可能です。前述のように刑事事件の弁護はスピード勝負という面も多々あります。そのためご家族が逮捕された場合には、できるだけ早い段階で弁護士に接見を依頼することをおすすめいたします。
刑事事件の弁護というのは、スピード勝負であるといえます。そして逮捕、ことさら現行犯逮捕ともなれば、犯行時間にその場で逮捕される事になるため、時間が読めません。場合によっては、深夜に逮捕されるということもあるでしょう。そのため、鎌倉総合法律事務所では接見のご依頼に関して、事務所営業時間外であっても対応できる体制を整えております。
逮捕された方に持病があるなどして、必要な薬を届けたい等、刑事弁護と直接関係はしなくともすぐに接見したい事情がある場合もあるかと思います。
また、原則的に逮捕後72時間はご家族でも接見できないため、ご本人が弁護士を雇う意思があるのか確認して欲しいという場合もあります。鎌倉総合法律事務所では、そのような理由での接見のご依頼も受ける体制をと整えております。まずはご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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