薬物事件では、家宅捜索の結果、隠していても部屋の中や衣類から物的証拠を抑えられ、尿や毛髪を使った薬物検査で乱用が明確に判明し犯罪を裏付けることが容易な為、起訴される可能性も高く無罪主張に困難が伴い、公判となれば実刑の可能性もある事案でもあります。また、示談をしたくても薬物が相手では示談をすることができません。
所持容疑の場合は、家宅捜索され押収された薬物が微量であれば不起訴になるケースもあるのですが、一般的に起訴されることがほとんどです。
弁護活動として、まずは、薬物を使用した理由が重要になります。なぜならば、無理やり覚せい剤を摂取させられた場合、起訴前から検察官に主張し不起訴となり得る可能性が高いからです。また、薬物とおぼしき物が違法でないことの立証、検体の取り違え等、検査の不当性を立証することなどがあげられます。
薬物事件については、違法な証拠収集等が行われる場合もあります。これを立証できれば無罪判決が下りる可能性もあります。国家による違法な捜査を見逃さないことも弁護士の重要な役割です。
薬物事件は示談という概念がありません。被害者が存在しないからです。ならばどのような態度で反省を示すのかというと、心から反省することはもちろん、再び薬物を使用しないことを裁判所にいかに伝えるかが重要です。
治療・更生プログラムの参加、薬物更生施設への入所など、更生に向け具体的な計画を検討し、医師との綿密な治療方針も考えなければなりません。事案に応じた最良の方策を弁護士と共に作り上げていきます。
また、取り調べでは反省の態度をしっかり示しましょう。言い訳をしない、供述をころころ変えない、明らかな証拠があり、本人も薬物を使用した自覚があるのなら容疑を否認せず素直に認める、入手先や薬物仲間を庇わないなどの対応が必要になります。
特に、容疑の否認や入手先情報の嘘をついたり庇ったりすると、ただでさえ、薬物事件に関しては接見禁止処分なども下りやすいので、反省の態度をしっかり示すことができなければ保釈請求を認めてもらえないケースもあるので注意しましょう。
検察・裁判所は薬物根絶のために厳罰化を進めてきました。重い刑を科し乱用の歯止めをしているのですが、薬物の自己使用を繰り返す人は後を絶ちません。周囲の人に勧められた、興味本位でなどの軽い気持ちでの使用が薬物依存の入り口にもなります。
薬物は非常に依存性の強いものです。1回だけなら、数回ならとの軽い気持ちが後戻りできなくなります。これくらいならという甘い考えが取り返しのつかない状況を招いてしまいます。
そのため、初犯でも常習性を疑われやすく、弁護活動では再び薬物を使用する可能性を否定する必要があります。ですから、再犯の可能性を否定する必要があります。
具体的には家族による監護や、更生施設の利用計画等によりしっかりと立証する必要があります。
一般的な刑事裁判は、時間もかかり何度も繰り返し裁判が行われ、長い時間が掛け最終的に裁判官が被告人の無罪、あるいは有罪を言い渡し量刑が決定するというイメージがあると思います。
即決裁判は、主に刑事事件の裁判の迅速化や効率アップを目的に導入された制度です。何度も公判を行う必要はなく、1回の公判で判決までを言い渡します。
ただし、即決裁判を行うには条件があります。
などが即決裁判の条件になります。
公判期日は、起訴後2週間以内に指定されます。判決は原則として公判当日に即決で決定します。
しかも、懲役または禁錮の言渡しをする場合には必ず執行猶予を付さなければならないという科刑制限があるので安心して裁判に臨むことが出来ます。
即決裁判は被告人にとって通常の裁判より拘束される時間も大幅に減り、非常に有益な制度である反面、捜査段階から綿密な準備をし、検察官にこの制度の利用を促す必要が生じるケースもあります。
ご覧のとおり薬物犯罪については、示談の成立により反省の態度を示すことができず、取り調べ段階からの態度等が執行猶予の獲得により大きな影響を与えます。つまり、逮捕直後から弁護士に弁護を依頼することが他の犯罪に比較して重要です。鎌倉総合法律事務所では経験豊かな弁護士が逮捕直後からご依頼者様の利益に尽力する体制を整えております。
薬物犯罪の弁護では、再犯の危険性が少ないことを示すことも重要です。この点鎌倉総合法律事務所では提携している薬物厚生施設をご紹介できますので、執行猶予判決を受け早期の社会復帰にご協力できます。
刑事事件は制度上、逮捕から72時間は、弁護士しか面会ができません。つまり逮捕された方ご自身はご家族とすら面会ができません。鎌倉総合法律事務所では「まずは状況が知りたい」というご家族のご要望を優先し、ご家族からのご相談にも応じる体制を整えております。逮捕されたご本人の意思確認がと取れていない状態での、ご家族からのご依頼でもご遠慮なくいらしてください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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