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遺言・相続問題

内縁の妻に相続させるには?

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内縁の妻は相続人ではありません

内縁の妻に相続させる方法を解説法的には、内縁の妻は相続人の範囲には入っていません。

もし、亡くなった人が相続について何も言及していなかった場合には、遺された遺族の中で、相続人になる順番が決まっています。第一が「子」、そして第二が「親」、そして第三が「兄弟姉妹」で、配偶者も相続人ですが、内縁の妻はその中に入りません。また相続が開始されたときに、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人にはなることができません。すなわち、相続開始の時点で被相続人の配偶者と子が存命の場合は、「親」「兄弟姉妹」は相続人になれないのです。

被相続人が遺言を遺していない場合には、相続が始まると、上の順位を参考としながら、遺産分割協議が行われることになります。誰にどれくらい分割するか、というような決定権は、法定相続人にあります。相続人が複数いる場合には、話し合いによって決められることになります。

この遺産分割協議においても、内縁の妻に遺産が分けられることは、基本的にありません。

もし、法定相続人が誰もいない場合、被相続人の財産は、国に帰属します。そして、生前に被相続人をお世話していた人や、特別な縁故の関係にある者に、ごく少ない割合が渡る程度です。

しかし、内縁の妻にまったく財産を分けることができないわけではありません。民法が原則とするところは、「私的自治」です。私的自治とは、大まかに言えば、社会的な規範を出ない限りは、当事者の意思を優先して尊重し、その意思表示に、法的効果を生ぜしめるものです。これは相続においても、もちろん考えられることです。

遺言を遺して内縁の妻に相続させる

法定相続人、法定相続分といった言葉は、世間的にもよく知られている法律用語ではあるでしょう。しかし、実はこれが相続における「最終手段」であるとは、あまり理解されていません。

確かに、誰かが亡くなったときの相続に関しては、被相続人との関係によって、ある程度のことが法的に定められてはいます。しかし、それは世間で考えられているように単純なものではなく、「最低限はこれだけの取り分が保障されている」ということでもありません。あくまで、遺言によって被相続人の意思が明らかにされておらず、また相続人たちの話し合いによっても解決が見られない場合に、「法定相続分」という手段が浮上してきます。

一定の親族には、まさしく最低限保障されるところの「遺留分」がありますが、これは実は法定相続分よりもかなり低い割合です。また、遺留分は場合によっては、すべてが失われることもあります。

――ごく簡潔に言えば、相続において最優先されるのは、「遺言の内容」であるということです。

ただし、遺言はどのような形式でも法的効力を持つものではなく、はっきりとした法的効果を発生させようとする場合、やはり、定められた書面での「要式行為」でなければなりません。

そして、実は、その要式行為である被相続人の最後の意思表示が、本来「遺言」と呼ばれるものなのです。

内縁の妻に相続させたい場合、もっとも重要なのは、この「遺言」を遺しておくことです。

しかし、遺言は、前述の通り、口頭ではもちろん、要式に則っていない書き方では、基本的には効力を持ちません。内縁の妻に財産を渡したい場合、その内容についても、ただ「内縁の妻に相続させる」と書くだけでは、遺された関係者との間に争いを招く危険が高いと考えられます。

遺された者に配慮した遺言を書きましょう

ここまで見てきた通り、被相続人がこの世を去った後、明確な法的効力を持ってその意思を反映させられる最大の手段が「遺言」です。しかし、それであるがゆえに、遺言の内容は、遺族の関係にヒビを入れてしまうことも少なくありません。たとえば、「Aにすべての財産を譲る」では、それ以外の人は、特に故人と関係が深かった人ほど、もしそのAさんのことを悪く思っていなかったとしても「なぜ?」と思うのが一般的でしょう。遺留分を求めたり、場合によっては、「これは本当にあの人が書いた遺言なのか」と、遺言の有効性すら、争おうとするかもしれません。

特に莫大な現金や、不動産が遺されている場合に限らず、説明の足りない遺言の内容は、争いの種になりかねません。遺言は、ただ書くだけでなく、遺された者に配慮するのが賢明です。

遺言の方式、内容など、すべて鎌倉総合法律事務所までご相談を

遺言について、あらゆるお悩みは鎌倉総合法律事務所までどうぞ。状況に応じて、どのような方法が有益か、一緒になって考えてアドバイスいたします。もちろん、内縁の妻への相続を考えている場合でも、具体的は方法をご説明できます。漠然とした「不安…」のお問合せにも対応します。

「推定相続人」とも交渉します

相続開始後、相続人になる可能性がある人を、「推定相続人」と呼びます。

その方々との交渉が必要な場合も、鎌倉総合法律事務所が承ります。

どんなことでもご相談ください

特に内縁の妻など、法定相続人以外の人に財産を遺そうという場合は、争いになる可能性はやはり高いです。少しの方法でその争いを回避することもできるので、お気軽にご相談ください。

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