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遺言・相続問題

遺産かどうかで争いがある

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「被相続人所有であるかどうか」がカギ

遺産として考慮すべきものは何か遺産と思われるもののうち、それが本当に遺産に含まれるかどうか、問題になることがあります。マイナスの財産については、相続人間で争いになることは少ないですが、対して、プラスの財産についてこの点は、しばしば争いになります。

というのも、遺産に含まれるならば、その財産は分割の対象に含まれますが、そうでなく、すでに誰かの手に渡った所有物であるならば、それは遺産とはならないからです。具体的な例を挙げて言うと、被相続人が不動産を持っていたとします。そしてその不動産が、誰かに対して生前贈与されていた場合は、相続に関してその分割されていた分が考慮されますが、その不動産そのものは遺産分割の対象とならず、生前贈与を受けた人の所有物となる場合もあります

この点について、それが被相続人の遺産となるか、すでに誰かの手に渡った所有物となるかは、形式的に判断されます。つまり、不動産であれば登記です。そして預貯金であれば、その名義です。

ただし、不動産に関していえば、「権利の変動は意思表示のみで生じる」との規定が法律にもあります。もし登記上の所有者は被相続人であっても、実際に誰かに贈与されているならば、それはその誰かのものであり、被相続人の所有ではないとされる場合もあるのです。

特定の財産が遺産となるかどうか、裁判で判断されることもある

不動産や預貯金等、ある財産が遺産になるか、相続人の間で問題になっている場合、遺産確認の訴えを提起しなければなりません。もし、その訴えを提起しないまま、遺産分割調停で話をまとめてしまい、調停証書にサインすれば、遺産の範囲を含めて、後から法的に争うことができません

対して、遺産分割審判では、審判が出た後も、「これが遺産となるのかどうか」という遺産の範囲を、法的に争うことができます。つまり、もし遺産の範囲について争う部分がある場合は、後のことを考え、訴訟とするのが良いと言えます。

もし、遺産確認の訴えによって特定の財産が被相続人の遺産に含まれると判断された場合には、判決の効力により、後からの紛争は封じられます。つまり、これは遺産なのかどうなのか、というモヤモヤに決着をつけることができるのです。

尚、遺産確認の訴えは、共同相続人の間での紛争を同一的に解決するためのものであるため、共同相続人の全員が原告、または被告として訴訟に関与しなければなりません

 

遺産の範囲の確認は鎌倉総合法律事務所まで

これは遺産なのかどうなのかわからない、また遺産の範囲について相続人の間で争いが起きている場合は、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。遺産の範囲についての調査などは、非常に高度な専門知識を要します。そこから、範囲について争っている者との交渉、財産目録の作成――となると、目も回るような思いがするはずです。鎌倉総合法律事務所までお問合せいただければ、経験豊かな専門家がお力添えいたします。

問題が長期化する前にご相談を

遺産の範囲を確定させることは、分割における大前提です。この部分で争いが長期化してしまうと非常に厄介になることもあるので、無用な損害を回避するためにも、何か問題化しそうな気配があればすぐにご相談くださいませ。

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