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遺言・相続問題

どこまでが相続財産?

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相被相続人の「ほとんどすべてを受け継ぐ」=「相続」

相続財産の範囲相続とは何か。簡単に言うと、誰かがこの世を去ったとき、その権利を持つ、遺された近しい人々が、亡くなった人の“ほとんどすべて”を受け継ぐことです。それが相続です。

亡くなった人のことを、相続の場面では、「被相続人」(相続される人、という意味ですね)と言います。その被相続人の財産や、あらゆる権利や義務などを引き継ぐ、その人の配偶者や子、その他一定の親族、もしくは遺言によって指定された人を、「相続人」と言います。そして、被相続人から相続人へと引き継がれる財産を、「相続財産」と呼びます。

ここで注意したいのは、この「相続財産」とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含む、ということ。つまり、預貯金や不動産だけでなく、借金なども相続財産の一部なのです。そのため、相続の前には、財産のプラスマイナスをよく調べて、判断しなければなりません。そもそも、相続をするのかどうか。この点を見極める必要もあります。

「債権」など不可視のものも相続財産に含まれる

一般的に「プラスの財産」と言ってイメージされやすいのが、たとえば現金とか、その他不動産とか、車などでしょう。

こういった財産は実際に相続財産の一部であり、また、相続の実務上も、「目に見える」ものであることから、調査することもそこまで難しくはありません。

一方で、相続財産には、目には見えない「債権」などの権利も含まれます。誰かに貸したお金を返してもらう権利などもそうで、これは目に見えないため、調査も容易ではありません。

さらに、上でも触れた通り、相続財産には「マイナスの財産」も含まれます。借金などがその例で、これもやはり目に見えないものであるため、調査することは比較的難しいものです。

――さて、では、もっと具体的に、「プラスの財産」「マイナスの財産」の例に触れていきましょう。あらかじめ断っておきますが、以下に列挙するものも、あくまで一部です。

プラスの財産

不動産等
現金等
有価証券等
動産等
その他

マイナスの財産

借金等
税金等
その他

この通りです。これらすべてを調査して目録を作成することを考えると、目も眩むようかもしれません。プロでもつぶさに調べ上げるのには、多少の時間がかかります。ちなみに、被相続人に一身専属の権利――すなわち老齢年金受給権等は相続財産となりません。

被相続人の「すべて」を受け継ぐ必要はない

マイナスの財産が多い場合、もしそれを被相続人からすべて強制的に相続しなければならないとすると、これはたいへん非合理な話です。そのような例でなくても、「この財産は受け取りたくない」などといった相続人の意思を考え、民法は相続における三つの選択肢を置いています。それが、次に述べる「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三つです。

1. 単純承認

被相続人の財産を、プラスもマイナスも「すべて」受け継ぐことを単純承認と言います。

単純承認した後は、後から一部を撤回したい場合も、できないので、よく注意しなければなりません。たとえば、被相続人のマンションを受け継いだはいいものの、実は老朽化が激しく、維持管理費の方が高くつくという場合も、一度した相続は取り消せません。

また、これもよく知っておかなければなりませんが、相続人が相続開始を知ってから三か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合や、相続財産の一部を使ってしまった場合には、その時点で相続財産のすべてを単純承認したことになってしまいます。

2. 限定承認

被相続人のすべての相続財産のうち、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するという方法を、限定承認と言います。

不動産など、その他にもいろいろプラスの財産はありそうな感じはしているものの、その関係が複雑で、調査にも相当な時間がかかってしまいそうな場合。または、プラスが多いのかマイナスが多いのか、よくわからない場合に、この限定承認が使われることがあります。

限定承認のメリットは、もし調査した結果、マイナスの財産が多かったとしても、相続人はプラスの財産の限度で借金返済すれば、それで問題なしということになるところです。

3. 相続放棄

その言葉通り、相続をしないことです。

法律上では、相続放棄した者は、「最初から相続人ではなかった者」とされます。

明らかにマイナスの財産が多い場合に使われる手段です。ただし、相続放棄後、仮にとんでもないプラスの財産が見つかった場合も、撤回できない上、代襲相続もできません。

財産の調査、目録の作成は鎌倉総合法律事務所にお任せください

相続においてまずはっきりとさせないことは、プラスとマイナスの財産が、それぞれどのような種類で、どれだけあるか、という「財産目録」の作成です。個人でできる範囲には限界があるので、お困りならば、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。専門的な知識等が必要とされる財産の調査も、経験豊かな弁護士が承ります。

限定承認につきもののトラブルにも対応します

限定承認すると、後から被相続人が亡くなったことを知って、お金を取り立てにくる人が出てきたりもします。その場合、その人の立場では、「返してもらえるお金が減った」というわけで、相手に納得してもらうためには、丁寧な説明や、交渉なども必要です。法律で認められた手続きではあるのですが、確かに債権者からすれば簡単に引き下がることもできない問題で、限定承認した相続人と、トラブルになってしまうこともあるようです。

鎌倉総合法律事務所では、そういった事態への対処も、ご相談者様に代わって承ります。

相続のことなら何でもお気軽にご相談ください

一生で何度も関わることではないのが「相続」です。この手の処理に慣れている人など普通はいないでしょう。誰かが亡くなった後の状況で、落ち着いて手続きするのは、まして容易ではありません。どのようなことでもまずはお気軽にご相談ください。

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