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遺言・相続問題

相続欠格事由・廃除って何?

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「相続欠格」とは、条件を満たすと相続人が相続の権利を剥奪されること

相続の欠格事由とその条件簡単に言うと、相続人には、ある一定の「資格」が求められます。

この資格を失うことを、「相続欠格」と言います。

では、どのような場合に相続欠格となってしまうのか。具体的には、法律で、次の五つが規定されています。

このうちのいずれかに該当すると、相続権が剥奪されることになります。

つまり、通常は相続人になることができなくなります。遺留分を有する親族も、これを請求することができなくなり、遺言により相続人に指定されていても、無効となります。

また、欠格となると、それが撤回されることはまずなく、その相続において、相続人になる機会はなくなります。ただし、欠格事由に該当した場合も、代襲相続は発生します。

「相続排除」とは――被相続人の手続きで特定の相続人から権利を剥奪する制度

「自分が死んでも、遺産を渡したくない人がいる」――など、被相続人の意思によって、特定の推定相続人から、相続権を剥奪することも可能です。この制度を「相続排除」と言います。

廃除は、家庭裁判所に申し立てて、審判してもらわけなければなりません。被相続人が存命の場合は、本人か又はその代理人が手続します。もし被相続人がすでにこの世を去っており、廃除の意思表示をしてほしいとしていた場合は、遺言執行者が手続きをします。

ただし、廃除はどのような理由、場合でも認められるわけではありません。その相続人が被相続人に対して虐待や侮辱など、その他著しい非行をしていた場合に限られます。

相続排除と相続欠格は異なるもので、事実として虐待などがあったとしても、家庭裁判所から審判が出るまでは、実際には廃除とはなりません。一方で、相続欠格と異なる点としては、相続排除は「撤回」が可能で、遺贈もできます。

また、代襲相続については、相続欠格と同様、相続排除されていても発生します。

相続欠格、廃除についてのご相談を承ります

相続欠格、相続排除に該当するのかどうか、ケースバイケースで、単純に判断することはできません。法律の条文を読んだだけでも、実際の事例ではどうか――たとえば、「葬儀のバタバタで、隠していたわけじゃないけど、遺言を探すのを忘れていた。これは隠匿したことになるの?」「もう20年近く会っていない疎遠な息子には、遺産をやりたくない。廃除できる?」などなど…。自らの主張が立証できるか、ということも問題です。

鎌倉総合法律事務所では、そういったご相談を幅広く承り、お困りの方の力になります。

遺産分割協議のやり直しまで力添えします

相続人の誰かが相続欠格となっていると、すべての関係者の意思には関わらず、欠格の効果が発生します。これは、遺産分割協議が終わっていても同じです。つまり、遺産分割後に誰かの相続欠格が判明した場合は、その人を抜きにして、再度、遺産分割協議を行わなければなりません。

こういったケースで、もし誰かがすでに相続財産を処分していた場合は、非常に法律関係が難しくなってきます。お悩みならば、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。

わからないことはお気軽にお問合せください

何も知らずに遺産分割を行い、後から相続欠格、相続排除がわかった場合、やり直しや回復には非常な労力がかかります。特に財産を処分していた場合は、何もかも元通り回復するわけにはいかないこともあり、誰かが損害を被ることも考えられます。後から気付くとなかなか難しいので、少しでもわからないこと、気になることがあれば、お気軽に鎌倉総合法律事務所までご相談ください。

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