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遺言・相続問題

遺言が無効のときもあるの?

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民法が定める書式でなければ無効です

無効な遺言とはこんな遺言法的効力を持つ「遺言」は、民法によって、その作成方法が定められています。

もっとも手軽に作成できるのは「自筆証書遺言」ですが、それも無効となるケースは多々あります。たとえば、財産目録だけPCなどで作成した場合、無効です。自筆証書遺言は、すべて(添付書類も含めて)自書で作成しなければなりません。日付が抜けていても、やはり無効。

また、財産をどう分配するかという肝要な部分でも、その範囲から、具体的なところまで記述していなければなりません。預金口座であれば、銀行名・支店名・預金科目・口座番号を明確に書いておくことはもちろん、不動産の場合は、登記簿謄本の情報から表題部程度は記載しておかなければ、無効となる可能性があります。

相続人を誰にするか、という点でも、「子どもたち」といった表現では足りません。「**の不動産は、子◎◎に」「**銀行××支店 普通 000000の預金は 子△△に相続させる」という程度の具体性は必要です。

秘密証書遺言の書式を選ぶ場合、全文を自書する必要はありません。しかし、その他の面においては、自筆証書遺言と同じような理由で無効となることが多いので、注意は必要でしょう。

また、遺言作成時の本人の判断能力も、遺言の効力に関係してきます。認知症の状態にあり判断能力が十分でなかった、などの事実が後に立証された場合も、無効となる可能性があります。

もっとも有効となりやすい公正証書遺言

あらゆる理由で無効となることが考えられる遺言ですが、公正証書遺言に関しては、その可能性がほぼあり得ません。遺言者の意向を伝えれば公証人が作成してくれるので、形式的に不備となることはまずないのです。弁護士等の専門家に代行してもらっても、間違いはないでしょう。

公正証書遺言でも無効となることが考えられるケースとしては、周囲からの「強制」といったところや、証人として不適合である人を証人とした場合、などがありえますが――ごく稀です。

遺言に関して総合的なアドバイスを行います

鎌倉総合法律事務所では、遺言を作成したいご依頼者様のために、その書式から、具体的な内容についても、どのような選択がもっとも有益か共に考えて、アドバイスいたします。法的な制約を加味した上で、「遺言を渡したくない人がいる」などの相談にも、可能な範囲で希望に沿えるような提案を行います。もちろん、公正証書遺言の作成の補助の他、自筆証書遺言の監修も承ります。

遺言の更新もご相談ください

遺言は書式に優劣があるわけでなく、最新日付のものが遺言者の“最終的な意思”として考えられます。一度書いた後で書き直したいところが出てきた場合は、なるべく早く更新することをお勧めします。鎌倉総合法律事務所では、ご依頼者様の現状に合わせ、遺言の一部、または全部の更新を承ります。

まずはお気軽にお問合せを

個々の財産の状況、家族構成によって、最良と考えられる遺言の書式や、その内容も実に千差万別です。判断に迷っている場合には、お気軽に鎌倉総合法律事務所までお問合せくださいませ。

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