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借地借家トラブル

立退料を払えば出て行ってもらえる?

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海外赴任をしている間に自宅を貸していたのですが、急遽日本の職場に戻ることがきまりました。借主には家賃滞納などの契約違反はありませんが、立退料を払えば出て行って貰えるのでしょうか?

契約に違反がない借主に出ていって貰いたい場合について弁護士が説明契約途中で相手に契約違反がない場合であっても、相手が合意してくれさえすれば立ち退いてもらえます。何も払わずに立ち退いてもらうのが一番ですが、それが難しい場合には立退料を支払って出て行ってもらうことも考えられます。

立退料をいくら払えば良いかは、要は借主が納得するかどうかの問題であるため、の相場はあってないようなものです。

一人暮らし用のアパートのようなであれば、借主は学生や独身であるため身軽であり、同じような一人暮らし用のアパートも比較的見つけやすいため、引っ越し料程度の立退料でも応じてくれるかもしません。

一軒家のような借家の場合には、まとまった礼金を支払っている場合が多く、なかなか転居先を見つけるのも大変ですので、移転先の家を借りるための敷金、礼金、数か月分の家賃ほどの立退料を支払わなければならない可能性があります。

さらに、敷金や保証金と異なり返還されない権利金を多く支払っている場合には、借主は借家権を権利金で買い取ったという意識が働くため、最低でも権利金と同額を立退料として支払う必要が出てくるかもしれません。

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