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成年後見

認知症でも不動産の売却はできる?

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認知症の方であっても、不動産の売却はできてしまいます

認知症の方でも不動産売却はできてしまいます。実は認知症を発症していたとしても、成人していればその人ひとりで不動産の売却はできてしまいます。法律においても単独でその契約を有効にできてしまうという原則があるためです。

認知症やその他の精神疾患などによって判断能力が不十分となり、明らかに不利な条件を提示されたという場合でも、本人が契約さえしてしまえば売却ができてしまうのです

例えば1億円の市場価値がある土地があったとしましょう。これを半額の5000万円程度で買い叩いたとしても、契約としては有効になってしまうのです。しかも後から文句を言ったりできないともなれば、ご本人はもちろんご家族にとっても大変困ってしまう事になります。

契約がなかったことにする方法も存在します

法律においては、契約そのものが有効に成立していない「無効」という状態や、契約が成立した後であっても契約した時点までさかのぼって、その契約が無かった事にするという「取り消し」という規定が定められています。しかし、認知症であるという理由だけで、この「無効」や「取り消し」をするというのは、難しいというのが実情です。

契約が有効となる要件の中に「適法であること」という前提があります。しかし認知症などを発症している方と契約をしたというだけで、そもそも違法となるわけではないのです。現代の日本のような高齢化社会においては、これでは弱者を保護する事ができないと感じられるかもしれません。

実際のところ、契約に関する法律というのは、そうした契約に関わる誰かを保護するためのものではないのです。契約に関する法律の目的とは、契約に関わる当事者の間での紛争をあらかじめ防いだり、問題が起きた時にそれを解決することなのです。つまり法律においては、してはいけない事や、契約において取り決めが特になかった部分の指針を定める事をメインにしているわけです。

しかし現実問題として、そうした状態では判断能力が衰えた方に対する不当な取引が横行してしまいますし、事実そうした事件も発生しています。そのため民法において、判断能力の無い方を保護することを目的とした規定が作られてきたのです。

判断能力が衰えた方の保護に特化した成年後見制度

民法においては、認知症のように判断能力が衰えてしまったとしても、「成年後見制度」と呼ばれる制度の手続きをすることによって、「後見人」と呼ばれるその人を支援する人を選ぶことができます。そして本人やその後見人によって、既にしてしまった契約を取り消すことができるようになります

この成年後見制度は、ご本人の判断能力が衰える前に後見人を予め決めておくという「任意後見」と、判断能力が衰えてしまった後に後見人を決める「法定後見」の二種類が用意されています。任意後見の場合は取消権と呼ばれるものがない点に注意しなければなりません。

詳しくは「成年後見制度とは何か?」をご参照下さい

成年後見制度を上手に利用するためには、制度に関する専門的な知識や経験が必要となります

しかし成年後見制度を利用することができれば、介護資金を確保しようと自宅や土地といった不動産を売却しようと思った場合、ご本人に代わって後見人が売却できるようになります。ご本人が住んでいる家を売却するような場合には家庭裁判所の許可が必要にはなりますが、ご本人だけでの判断が難しい場合でもこうした事ができるのは成年後見制度のメリットであると言えます。

また後見人が不必要であるにも関わらず、ご本人が所有する不動産を不当に売却してしまったというような場合には、その後見人が刑罰に問われることになるため、こうした法律が成年後見制度の不正な利用に対する抑止力にもなっています。

認知症を発症した方の不動産売却に関し事後も含めた総合的アドバイスをいたします

鎌倉総合法律事務所では、認知症を発症するなどして判断能力の低下した方の不動産売却に関し、成年後見制度を利用した方が良いかどうかを医師からの診断書や、様々な資料から総合的に判断し、アドバイスいたします

しかし成年後見制度の利用が必要と判断しても、その手続きや書類の準備というのはかなり面倒なものです。さらに裁判所の審判の後も、後見人は提出するべきものの準備などがたくさんあります。

提出しなければならない書類に不備があったりしますと、ご依頼頂いた方のご希望に沿った結果にならない場合もございます。鎌倉総合法律事務所ではご依頼者様のご希望の結果が得られるように書類作成やその提出を代理いたします。

また、ご本人やご家族にとっても、成年後見の制度のうち、どれを利用するのが最適なのかを判断するのは難しい事であると思います。鎌倉総合法律事務所では成年後見制度に関して経験豊富な弁護士が、裁判所のこれまでの判断傾向などを考慮しながら、最善の方法を提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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