離婚問題に悩んだ場合、弁護士に相談しようかなと考えると思います。そのとき、やはり、弁護士費用が高いのではないかということが気になるのではないでしょうか?そこで、離婚問題の弁護士費用について解説します。
離婚問題のために、弁護士に依頼した場合、弁護士に支払う費用は自己負担です。相手に払わせることはできませんし、相手の弁護士費用を払うこともありません。
但し、離婚訴訟の判決の中で、不貞行為などの不法行為による慰謝料の支払いを命じられた場合には、相手の弁護士費用の一部の負担を命じられることもあります。
弁護士の報酬は、事件を依頼したときに払う着手金と、事件が解決したときに払う報酬金の2回払いです。但し、交渉から調停に移るときと、調停から訴訟に移るときに、別途、調停のための着手金、訴訟のための着手金が必要になる場合もあります。
さらに、これとは別に、実費(交通費、切手や裁判所への調停や訴訟の申立費用など)の支払いも必要になります。
現在、弁護士の報酬は自由化されていますから、「弁護士に離婚を依頼するとき必要なお金はこれだけです!」と言えるようなものはありません。
報酬が自由化される前に利用されていた日弁連の(旧)報酬基準を参考にすると、だいたい下記が目安になると思われます。
上記はあくまでも参考ですので、自分が依頼したいと思う弁護士がいれば、その事務所では料金体系がどうなっているのかということは、遠慮せずに聞いてみましょう。
離婚の紛争が起こったとき、交渉や調停は自分ですることもできますが、訴訟になると、弁護士に依頼しなければ難しいと思います。また、相手に弁護士がついている場合には、自分も弁護士に依頼することを検討するべきです。
弁護士費用は、法律事務所によって異なりますので、きちんと聞いて、納得して契約することが大切です。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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