離婚したいと考えたら、離婚後の生活のことも考えます。慰謝料をもらうことができたら、離婚後の生活が少しはラクになりますが、慰謝料はどのようなときにいくらくらいもらえるものなのでしょうか?
離婚のときに認められる慰謝料は、厳密には、離婚の原因となった有責行為(不貞行為や暴力、モラハラなど)によって、苦しめられたことに対する慰謝料と、離婚したこと自体(配偶者という地位の喪失)に対する精神的苦痛に対する慰謝料に分けられます。
そして、慰謝料額は、婚姻中、有責行為によって苦しめられ、結局、離婚に至ったという一連の経緯とその態様によって、金額が決まります。
離婚する人が少なかった時代には、離婚しなければならなかったということ自体が精神的苦痛ですから、離婚したこと自体の慰謝料も認められていたようですが、現代は、離婚率も高くなっていますから、離婚の原因となる有責行為がない場合に、離婚したこと自体の慰謝料のみを請求しても、認められないことも多くなっています。
そもそも、離婚したいと思うには、理由があるはずです。離婚原因となる有責行為には、不貞行為、暴力、精神的虐待、性的虐待、経済的虐待など、いろいろとあります。離婚したい理由が、この有責行為に当たるかどうかが重要です。
当事者間で慰謝料を決める場合には、金額をいくらに決めても自由です。
弁護士などが間に入って、慰謝料の話し合いをするときには、やはり、裁判例などの類似事案を参考にします。
裁判においては、裁判所が、相当な損害額(慰謝料額)を認定できることになっています。では、裁判官は、どのように慰謝料を決めているのかというと、さまざまな要素を考慮することになっています。
婚姻期間、年齢、有責行為の有無、その態様、お互いの有責の割合、当事者の視力や社会的地位、未成年の子の有無などです。
特に、有責行為の有無、態様、有責の割合ということが大きく、例えば、不貞行為であれば、不貞行為の期間、回数、頻度、態様などが考慮されます。
離婚するからといって、必ず慰謝料がもらえるわけではありません。離婚に至るまでの経緯が重要です。また、その金額も、さまざまな要素によって決められるので、一律ではありません。例えば、離婚原因が同じ不貞行為だったとしても、裁判官によって、慰謝料の相場観が異なることもあります。
自分の場合に、慰謝料がもらえるかや、どのくらいもらえるか知りたい場合には、弁護士に聞いてみましょう。
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